東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会 会則
第1章 総則
第1条 本会の名称は 『東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会』 とする。
事務局を東京農業大学第二高等学校 柔道部(以下、柔道部とする)内に置く。
<事務局>
群馬県高崎市石原町3430
第2条 本会は、柔道部に対する物心両面での後援、及び、会員相互の親睦を目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1.柔道部に対する資金援助。
2.柔道部が必要とするその他の援助。
3.会員名簿の作成、及び、会報の発行。
4.その他、前条の目的を達成する為に必要な活動。
第2章 会員
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
1.正会員 : 柔道部出身者、及び、これに準ずる者とする。
2.特別会員 : 柔道部、又は、本会に特別貢献のあった者。
第5条 資格の喪失
1.退会
2.死亡
3.除名
第3章 役員
第6条 本会には次の役員を置く。
1.会長 1名。
2.副会長 1〜2名。
3.常任幹事 若干名。
4.事務局長1名。
5.年度幹事 原則として各卒業年度別に1名。
6.監査役 1名。
7.特に功績のあった方を名誉会長に推挙できるものとする。
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長 : 本会を代表する。
2.副会長 : 会長を補佐し、会長にやむをえない事情がある時はその任務を代行する。
3.常任幹事 : 常任幹事会を構成し、会計、諸行事の運営その他の会務を分担する。
4.事務局長 : 事務局の長として会長を補佐し、会務の運営を行う。
5.年度幹事 : 各年度の会員を代表し、会員相互の連絡その他会務の執行を補佐する。
6.監査役 : 会計監査を行う。
第8条 役員の選出と任期は次の通りとする。
1.会長、副会長は原則として、総会にて会員の中から選出する。
2.常任幹事は会長の指名により選出する。
3.事務局長は原則として総会にて会員の中から選出する。
4.年度幹事は卒業年度毎に会員の互選により選出する。
5.監査役は原則として総会にて会員の中から選出する。
6.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
7.補充による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第9条 会議は次の通りとする
1.会議は総会と常任幹事会とする。
2.総会は2年に一回会長が召集し、活動報告・収支決算の承認及び役員の改選、その他重要事項を決定する。
3.総会議事は出席者の過半数の承認をもって成立とする。
4.常任幹事会は必要に応じて会長が招集し、当面する案件を審議する。
第4章 役員
第10条 本会の経費は以下のものをもってこれにあてる。
1.年会費
2.寄付金
3.その他の収入
第11条 本会の会計報告は監査役が会計監査を行い総会において承認を得なければならない。
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第13条 本会の会費の金額、徴収方法等については別途定める。
第5章 会則の変更
第14条 会則の変更は総会において出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
会則の施行 平成28年10月29日
東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会費 徴収細則
現役部員の活動をOB会が支えて行くのが当柔道部の伝統であり、その良き伝統を守る為に
OB会員として、会費の納入義務を負うものとする。
1.会費は年額一千円とする。
2.原則として振込みとする。尚、会員の了解を得て自動引き落としも可とする。
3.満66歳以上の会員は会費を免除する。但し、66歳以上の男性並びに女性会員からの支払いがある場合は、
好意の寄付金としてお受けする。
4.勤務先等の事情で払込が難しい場合は、複数年分の一括払いも可能とする。
5.会費支払に支障が生じた場合は、年度幹事と相談の上適宜対応する。
細則の実施 平成24年8月26日
東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会 慶弔規定
1.慶事
柔道部・連盟・その他関係者の慶事に関しては、会長・事務局長がそのつど相談して決める。
2.弔事
OBが亡くなった場合は、「東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会」名で弔電を打つ。
ただし、有志で供花を行う場合は「東京農業大学第二高等学校 柔道部OB会」名を使用しても良い。
監督・OB会会長歴任者が亡くなった場合は、弔電・供花を行い、役員が参列する。
現役部員が亡くなった場合は、弔電・供花を行い、役員が参列する。
連盟・他高校柔道部関係者が亡くなった場合は、会長・事務局長がそのつど相談して弔電、供花等を行う。
3.柔道部関係者に上記のことがあった場合は、速やかに事務局に連絡し、手配については原則として
事務局が行う。
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